令和8年度のWTO協定に基づくその他の乳製品の関税割当ての申請登録
WTO協定に基づくその他の乳製品の関税割当公表第2の4の資格に基づく「その他乳製品」の関税割当てを希望する者は、以下の事項について事前ウェブ登録を行う必要があります。
事前ウェブ登録後に抽選で申請順位が決定し、申請順位が上位の方から順に、申請を受け付け及び割当を行います。
ウェブ登録のみでは、申請を行ったとはみなされません。
申請については、令和8年度のWTO協定に基づく関税割当公表及びウェブサイトを御覧の上、必要な手続を行ってください。
- 法人又は個人事業者による申請登録は1回のみとします。
- ウェブ登録は、関税割当公表の第5の1の提出期間ごとに1回のみとします。
- 登録後、農林水産省からは、各法人又は個人事業者宛てに、登録完了に関するメール等での通知を行いません。
- 登録完了後、登録内容の修正はできません。
受付期間:令和8年4月1日午前10時から令和8年4月10日正午まで
お問合せ先
畜産局牛乳乳製品課
担当者:関税割当(WTO)担当
代表:03-3502-8111(内線4930)
ダイヤルイン:03-6744-2127




